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NPO法人は、所轄庁の認証を受け、登記をすることにより成立します。 (公証人による定款の認証は不要です。) |
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1.発起人集会 ‐‐‐‐‐‐ |
定款、事業計画等の原案の作成 |
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2.設立総会開催 ‐‐‐‐‐ |
設立当初の社員が法人の基本体制を決定します。(最初の役員は、定款で定めます。) |
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3.所轄庁の認証手続 ‐‐ |
2ケ月以上4ケ月以内。 |
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4.設立登記の申請
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法務局へ申請。 登録免許税は、非課税。 |
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5.設立登記完了届 ‐‐‐ |
法人成立を所轄庁へ届出。 |
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| 2. 法務局へ設立登記の申請 |
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認証書の交付を受けた日から2週間以内に、設立登記の申請をしますが、 次の書類が必要となります。 |
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| (1) 認証書 |
| (2) 定款 |
| (3) 理事の就任承諾書(人数分) |
| (4) 設立当初の財産目録 |
(5) 理事会議事録(定款に、主たる事務所の所在地が最小行政区画で 記載している場合) |
| (6) 代表理事の印鑑証明書(市町村長発行のもの) |
| (7) 印鑑届書 |
| 3. 設立完了届 |
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| NPO法人が成立したときは、次の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。 |
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| (1) 設立登記完了届出書 (1部) |
| (2) 登記簿謄本 (1部) |
| (3) 登記簿謄本の写し (2部) |
| (4) 定 款 (2部) |
| (5) 設立の時の財産目録 (2部) |
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