NPO(特定非営利活動)法人設立マニュアル


お気に入りへ追加



NPO法人設立フロ−
  NPO法人は、所轄庁の認証を受け、登記をすることにより成立します。
  (公証人による定款の認証は不要です。)
1. スケジュ−ル
1.発起人集会 ‐‐‐‐‐‐ 定款、事業計画等の原案の作成
  ↓
2.設立総会開催 ‐‐‐‐‐ 設立当初の社員が法人の基本体制を決定します。(最初の役員は、定款で定めます。)
  ↓
3.所轄庁の認証手続 ‐‐ 2ケ月以上4ケ月以内。
  ↓
4.設立登記の申請 ‐‐‐ 法務局へ申請。 登録免許税は、非課税。
  ↓
5.設立登記完了届 ‐‐‐ 法人成立を所轄庁へ届出。


 2. 法務局へ設立登記の申請
 認証書の交付を受けた日から2週間以内に、設立登記の申請をしますが、
次の書類が必要となります。
  (1) 認証書
  (2) 定款
  (3) 理事の就任承諾書(人数分)
  (4) 設立当初の財産目録
  (5) 理事会議事録(定款に、主たる事務所の所在地が最小行政区画で
   記載している場合)
  (6) 代表理事の印鑑証明書(市町村長発行のもの)
  (7) 印鑑届書


 3. 設立完了届
NPO法人が成立したときは、次の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
  (1) 設立登記完了届出書 (1部)
  (2) 登記簿謄本 (1部)
  (3) 登記簿謄本の写し (2部)
  (4) 定 款 (2部)
  (5) 設立の時の財産目録 (2部)
UP↑



HOME  塚原行政書士事務所
© Copyright 2006 All Rights reserved.