NPO(特定非営利活動)法人設立マニュアル


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NPO法人の意味

1. NPO法人とは
NPO法人は、営利を目的とせず、社会貢献を目的とする団体に、法人格が与えられるもので、その対象となるサ−ビスの相手方は、不特定多数の者で、広く門戸開放されていることが必須条件となっています。

2. NPO法人の活動内容
NPO法人として活動するためには、活動の"主たる目的"が、次のいずれか"1つ" または"複数" の分野にあてはまなければなりません。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動

3. NPO法人の条件
NPO法人は、営利を目的とせず、社会貢献を目的とする団体に、法人格が与えられるもので、その対象となるサ−ビスの相手方は、不特定多数の者で、広く門戸開放されていることが必須条件となっています。
 1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
 2. 営利を目的としないこと。
 3. 10人以上の社員(=会員)を有すること。
 4. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 5. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
 6. 宗教活動、政治活動を主たる目的とするものでないこと。
 7. 特定の公職者(候補者を含む。)や政党を推薦し、支持し、又はこれらに
 反対することを目的とするものでないこと。
 8. 暴力団でないこと。暴力団の支配下にある団体でないこと。

4. 参考資料
NPO情報 内閣府国民生活局

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