| 3. NPO法人の条件 |
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| NPO法人は、営利を目的とせず、社会貢献を目的とする団体に、法人格が与えられるもので、その対象となるサ−ビスの相手方は、不特定多数の者で、広く門戸開放されていることが必須条件となっています。 |
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| 1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 |
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| 2. 営利を目的としないこと。 |
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| 3. 10人以上の社員(=会員)を有すること。 |
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| 4. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
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| 5. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。 |
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| 6. 宗教活動、政治活動を主たる目的とするものでないこと。 |
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7. 特定の公職者(候補者を含む。)や政党を推薦し、支持し、又はこれらに 反対することを目的とするものでないこと。 |
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| 8. 暴力団でないこと。暴力団の支配下にある団体でないこと。 |
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