公正証書の作成費用

−公証人の手数料について

公正証書の作成費用

 公正証書は、公証人が作成する公文書ですから、その費用は公証人ヘ支払う手数料となります。
   公証人の手数料は、以下のとおりです。

目的の価額 ※ 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
 以下、超過額5,000万円ごとに次の金額を加算
3億円まで 13,000円
10億円まで 11,000円
10億円超過 8,000円

※ 目的の価額の算定の仕方
1 金銭消費貸借は、その貸借の金額
2 贈与は贈与額。
3 売買や請負契約は、売買価格・請負価格を2倍した価額。
4 土地や建物の賃貸借は、期間中の賃料総額を2倍した価額。
  (期間が10年を超えるときは、10年として計算します。)
5 価額を算定することができないときは、500万円とみなします。
6 遺言の場合は、相続人、受遺者1人ごとに計算して合算し、
  1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
  不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
その他の費用
 ・ 収入印紙代200円〜必要です
 ・ 公証人が出張する場合の手数料は、5割増しの他、日当や旅費の
  負担をします。
 ・ 謄本交付手数料、1枚250円。

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