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公正証書の作成費用 |
| 公正証書は、公証人が作成する公文書ですから、その費用は公証人ヘ支払う手数料となります。 |
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| 公証人の手数料は、以下のとおりです。 |
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| 目的の価額 ※ |
手 数 料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 以下、超過額5,000万円ごとに次の金額を加算 |
| 3億円まで |
13,000円 |
| 10億円まで |
11,000円 |
| 10億円超過 |
8,000円 | |
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※ 目的の価額の算定の仕方 |
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1 金銭消費貸借は、その貸借の金額 2 贈与は贈与額。 3 売買や請負契約は、売買価格・請負価格を2倍した価額。 4 土地や建物の賃貸借は、期間中の賃料総額を2倍した価額。 (期間が10年を超えるときは、10年として計算します。) 5 価額を算定することができないときは、500万円とみなします。 6 遺言の場合は、相続人、受遺者1人ごとに計算して合算し、 1億円に満たないときは、11,000円を加算します。 不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
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その他の費用 ・ 収入印紙代200円〜必要です ・
公証人が出張する場合の手数料は、5割増しの他、日当や旅費の 負担をします。 ・
謄本交付手数料、1枚250円。 | |
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