公正証書の使い方

−遺言書, 遺産分割協議書, 離婚協議書, 養育費, 財産分与, 金銭消費貸借

公正証書の使い方

金銭消費貸借契約公正証書は、代表的な公正証書の例ですが、他に下記のような使い道があります。
(1) 債務弁済契約公正証書
既存の金銭支払い債務があることを認め、その支払い内容を変更−利息や返済条件を見直する場合等に利用されています。
(2) 準消費貸借契約公正証書
もとは消費貸借契約でなかった契約を、あらたに金銭の支払い義務のある消費貸借契約にする場合です。
(3) 土地または建物賃貸借契約公正証書
土地またはアパートやマンション、等の賃貸契約をするときに利用します。
(4) 不動産売買公正証書
土地や建物を売買するするときに利用されます。
(5) 公正証書遺言
自己の財産の死後処分方法を遺言にして残しておきたいときに利用されます。
(6) 遺産分割協議公正証書
相続遺産の分割協議の内容をまとめておくために利用します。
(7) 死因贈与公正証書
死亡の際、遺産を他人に無償贈与の約束をするときに利用されます。
(8) 離婚に伴う金銭債務の公正証書
離婚の際、財産分与、慰謝料や養育費の支払い方法についての取り決めをするときに利用されます。

次の契約をするときは、公正証書にしなければ効力がありません。
(1) 定期借地権契約
建物を建てるため期間を50年以上限定の契約をするとき
ちなみに、期間の延長はなく、立ち退き料は不要となっています。
(2) 事業用借地権設定契約
もっぱら事業用の建物−cf. コンビニ、ディスカウントストア、ファミレス、郊外型大型店etcーを建てるため、期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合
この場合、期間満了により契約が終了し(更新なし)、建物買取請求はできません。
(3) 任意後見契約
認知症等により自分の判断能力が低下したときに備えー自分の生活や療養看護、財産管理などを自分に代わってやってくれる人(任意後見人)をあらかじめ決めて、契約をかわしておくとき。
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