| 参考書 |
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| (1) |
お金を貸すときは、@ 借用書をもらうか、A
契約書にしておきたいものですが、さらに、 B 契約書を公正証書にしておくと、金銭の支払いを怠った場合、公正証書に「債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」 旨の文言−強制執行認諾条項−をつけておくと、直ちに−訴訟等の手続きを省略して−強制執行ができるようになります。 |
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| (2) |
公正証書は、公証人が作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があります。 |
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| (3) |
実際に公証人に作成を依頼する場合、事前に依頼人の確認や契約内容の聞き取り面談があり、通常予約制を採っています(最低2回は、出かけることになります)。 公証人が事務をする場所を公証人役場といいます。 |
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| (4) |
必要書類【初回に、持参するもの】 |
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<個人の場合> @ 実印 A 印鑑証明書
(印鑑証明書がないときは、認印及び運転 免許証、パスポート、外国人登録証明書等)。 |
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<法人の場合> @ 代表者印 A 代表者の印鑑証明書 B
代表者の資格証明書(又は法人の登記事項証明書) |
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すでに契約書を交わしているときは、契約書を持参しましょう。 |
| (5) |
このように、公正証書は、一定額の金銭の支払について、金銭回収の有効な手段となります。 上記例(1)金銭消費貸借契約公正証書は、代表的な公正証書の例ですが、他に、様々な形で利用されています。 →離婚協議書, 慰謝料, 養育費, 遺言etc... |
| (6) |
公正証書は、代理人によっても作成を依頼することができますが、その場合は、次のものが必要となります。 |
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@ 委任状 A 本人の印鑑証明書 B 本人が法人のときは、代表者の印鑑証明書及び資格証明書(又は
法人の登記事項証明書)。 C 代理人の実印と印鑑証明書、または認印と自動車運転免許証など 官公署発行の写真入り証明書 |
※ 注意点 一人で契約当事者双方の代理人になることはできません。 → 双方代理の禁止(民法108条) |
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