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| 専任の技術者−許可の人的条件(2) |
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| 許可を受けようとする者は、営業所ごとに 一定の資格を持つ、常勤の技術者をを置かなければなりません。 |
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| 1. 資格要件 |
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一般建設業の専任技術者の要件 |
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(1) 10年以上の実務経験 |
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(2) 学歴+実務経験年数 a. 高校の指定学科卒業+5年以上実務経験者 b. 大学の指定学科卒業(高専を含む)+3年以上実務経験者 |
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(3) (1)、(2)と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者。 |
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(4) 国家資格者 建設業法、建築士法、技術士法、電気工事士法・電気事業法、消防法、 職業能力開発促進法に基づく資格取得者、特定の民間資格者 ※ 資格取得後一定年数の実務経験を要するものがあるので要注意 |
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特定建設業の専任技術者の要件 |
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(1) 国家試験合格者及び免許取得者(1級資格者等) |
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(2) 指導監督的実務経験者 一般建設業の専任技術者要件(1)(2)(3)該当者が、元請けとして4,500万円以 上の工事について2年以上の指導監督の実務経験のある者 |
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(3) 大臣認定者 国土交通大臣に (1)、(2)と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められ た者 |
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(4) 土木、建築、管、鋼構造物、鋪装、電気、造園工事(7指定建設業)について は、(1)または(3)の資格者であること。 |
| 2. 証明書類 |
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証明書類については、各都道府県で違いがありますので、こちらで、確認してください。 当サイトでは、千葉県へ申請する場合の証明書類について説明をしています。 |
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(1) 資格を証明するもの |
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一般建設業の専任技術者 |
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a. 実務経験→実務経験証明書とその※確認資料 b. 学歴 @ 卒業証明書 A 実務経験証明書とその※確認資料 c. 国家資格、大臣特別認定→資格証明書、大臣特別認定書等 ※実務経験が必要な場合は、実務経験証明書とその※確認資料 |
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※確認資料は、証明者について、次のいずれか1つ−証明年数分 @ 建設業許可通知書の写し A 契約書または注文書 B 請書、見積書、請求書等のいずれか及びそれに対応する発注者の 発注証明書 |
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特定建設業の専任技術者 |
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a. 国家資格者→資格証明書 b. 大臣特別認定→大臣特別認定書 c. 指導監督的実務経験者−@及びA @ 一般建設業の専任技術者の資格を証明する書類−上記資料 A 指導監督的実務経験証明書とその確認資料 この場合の確認資料は、すべての工事についての契約書(工期の確認で きるもの)が必要。 |
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(2) 常勤を証明するもの |
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法人が申請する場合 |
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a 健康保険被保険者証(社会保険証) |
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b 雇用保険被保険者資格取得時確認通知書(事業主控え) |
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c 国民健康保険被保険者証、確定申告書の表紙(税務署受付印 付)、役員明細報酬表の3点 |
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d 国民健康保険被保険者証、及び健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書 |
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e 国民健康保険被保険者証、及び住民税特別徴収税額の通知書 |
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f 国民健康保険被保険者証、及び市町村発行の所得証明書とそ れに対応する源泉徴収票 |
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個人が申請する場合 a 国民健康保険被保険者証、確定申告書の表紙(税務署受付印付) |
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