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1.
建設業法は、次のような建設工事を行うときは、許可が必要と定め ています。(全28業種) |
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(1) 1件の請負代金が500万円以上の工事を行うとき−27業種を |
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(2) 建築一式工事については、 a.
1件の請負代金が1,500万円以上の工事、または b. 延べ面積150u以上の木造住宅工事を行うとき |
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※ 工事業種の詳細はこちらへ |
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| 2. 許可の種類−2種類あります |
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(1) 一般建設業 次の特定建設業に該当しない工事を施工する場合 |
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(2) 特定建設業 発注者から直接請け負った建設工事につき、下請契約の合計額が3,000万円以上となる下請契約をして施工する場合(建築一式工事については、4,500万円以上となる場合) |
| 3. 許可の条件 |
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(1) 財産的条件 |
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A 一般建設業 a. 直前の決算で自己資本が500万円以上あること。 又は、 b.
500万円以上の資金調達能力があること− 具体的には、 直前の決算で自己資本が500万円未満の場合、金融機関発行の500万 円以上の預金残高証明書が必要になります。 |
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B 特定建設業 −以下の4条件をすべてクリアすること。 a.
資本金2,000万円以上あること。 b. 自己資本4,000万円以上あること。 c.
欠損額が資本金の20%を超えないこと。 d. 流動比率が75%以上あること。 |
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| 4 欠格事由 |
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建設業許可を受けられない事由です → くわしくはこちらです |
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| 5 許可申請の窓口 |
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(1) 1ひとつの都道府県内に営業所を置く場合−知事許可 → 各都道府県担当一覧 |
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(2) 2以上の都道府県に営業所を置く場合−大臣許可 → 各地方整備局 −主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します |
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6 許可の有効期間 許可日から5年間(初日を算入) 引き続き建設業を営業するときは、許可更新の手続きをとる必要があります。 |
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