建設業許可(更新)手続き−無料レポ-ト


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建設業許可の必要性
1. 建設業法は、次のような建設工事を行うときは、許可が必要と定め
  ています。(全28業種)
(1) 1件の請負代金が500万円以上の工事を行うとき−27業種を
(2) 建築一式工事については、
  a. 1件の請負代金が1,500万円以上の工事、または
  b. 延べ面積150u以上の木造住宅工事を行うとき
 ※ 工事業種の詳細はこちらへ
2. 許可の種類−2種類あります
(1) 一般建設業
 次の特定建設業に該当しない工事を施工する場合
(2) 特定建設業
 発注者から直接請け負った建設工事につき、下請契約の合計額が3,000万円以上となる下請契約をして施工する場合(建築一式工事については、4,500万円以上となる場合)

3. 許可の条件
(1) 財産的条件
 A 一般建設業
  a. 直前の決算で自己資本が500万円以上あること。 又は、
  b. 500万円以上の資金調達能力があること− 具体的には、
   直前の決算で自己資本が500万円未満の場合、金融機関発行の500万
   円以上の預金残高証明書が必要になります。
 B 特定建設業 −以下の4条件をすべてクリアすること。
  a. 資本金2,000万円以上あること。
  b. 自己資本4,000万円以上あること。
  c. 欠損額が資本金の20%を超えないこと。
  d. 流動比率が75%以上あること。
(2) 人的条件
 A 経営業務の管理責任者をおいていること
   → くわしくはこちらです
 B 専任の技術者をおいていること
   → くわしくはこちらです

4 欠格事由
建設業許可を受けられない事由です → くわしくはこちらです
5 許可申請の窓口
(1) 1ひとつの都道府県内に営業所を置く場合−知事許可
  → 各都道府県担当一覧
(2) 2以上の都道府県に営業所を置く場合−大臣許可
  → 各地方整備局
 −主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します
6 許可の有効期間
  許可日から5年間(初日を算入)
  引き続き建設業を営業するときは、許可更新の手続きをとる必要があります。


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