| 2. 法人にあっては、その法人・役員, 個人にあってはその本人・支配人等が次のような要件に該当しているとき |
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| (1) |
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
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| (2) |
不正の手段により許可を受けた等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、届出の日から5年を経過しない者 |
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| (3) |
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。 |
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| (4) |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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| (5) |
次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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ア 建設業法 イ 建築基準法,宅地造成等規制法,都市計画法,労働基準法,職業安定法, 労働者派遣法の規定で政令で定めるもの ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 エ 刑法第204条(傷害),第206条(現場幇助),第208条(暴行),第208の3(凶器準備集合・結集),第222条(脅迫)もしくは第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
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