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| 有限会社のゆくえ |
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| 有限会社は、株式会社に統一されました! |
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有限会社法が廃止され、 今までの有限会社は、新 「会社法」 上 の"株式会社" として存続し、→「特例有限会社」 と呼ばれます。 |
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| 1 定款上の取り扱いが |
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今までの有限会社の定款の規定中のそれぞれ |
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1) 社員は、 「 株主 」 2) 社員の持分は、 「 株式 」 3) 出資1口は、 「1株 」 と、みなされます。 |
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| 2 会社の名称は ? |
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名称は、今までどおり 「有限会社」 を使用し、「株式会社」の名称は使用できません。 |
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| 3 役員の任期は ? |
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役員の任期は、今までどおりありません。 |
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| 4 株式の譲渡制限規定の擬制 |
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会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として 「 株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する 」 旨の定めがあるものとみなされ、この内容と異なる定款の変更をすることができません。 |
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この意味は、特例有限会社は非公開会社の扱いにするということです。 |
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| 5 株式会社への移行 |
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特例有限会社は、定款を変更して株式会社という文字を用いることができます。 ただし、次の登記をしなければ効力がありません。 |
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(1) 特例有限会社については解散の登記 (2) 定款変更後の株式会社については設立の登記。 |
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