会社設立の方法


−手続きの仕方・費用等をわかりやすく解説しています。


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有限会社のゆくえ

有限会社は、株式会社に統一されました
  有限会社法が廃止され、 今までの有限会社は、新 「会社法」 上
 の"株式会社"
 として存続し、→「特例有限会社」 と呼ばれます。
1 定款上の取り扱いが
今までの有限会社の定款の規定中のそれぞれ
1) 社員は、 「 株主 」
2) 社員の持分は、 「 株式 」
3) 出資1口は、 「1株 」 と、みなされます。
2 会社の名称は ?
名称は、今までどおり 「有限会社」 を使用し、「株式会社」の名称は使用できません。
3 役員の任期は ?
役員の任期は、今までどおりありません。
4 株式の譲渡制限規定の擬制
 会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として 「 株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する 」 旨の定めがあるものとみなされ、この内容と異なる定款の変更をすることができません。
 この意味は、特例有限会社は非公開会社の扱いにするということです。
5 株式会社への移行
特例有限会社は、定款を変更して株式会社という文字を用いることができます。 
ただし、次の登記をしなければ効力がありません。
 (1) 特例有限会社については解散の登記
 (2) 定款変更後の株式会社については設立の登記。

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