定    款
 
        第1章  総    則
 
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社     と称する。
 
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
   1       の事業
   2       の事業
   3       の事業
   4       の事業
   5 前各号に附帯する一切の業務
 
 
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を   県   市に置く.
 
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

 
        第2章  株    式
 
(発行可能株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、100株とする
 
(株券の不発行)
第6条
 
当会社の株式については,株券を発行しない。
 
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
 
 
(名義書換)
第8条
 
当会社の株式につき名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
   2
 
譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、当会社の請求によりその事由を証する書面及び株券を提出しなければならない。
 
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条

 
当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するは、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。 その登録又は表示の抹消についても同様とする。

 
(株券の再発行)
第10条

 
株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
  2
 
株券の喪失によりその再発行を申請するには、 当会社所定の書式による申請書に、記名押印し、これを提出しなければならない。
 
(手数料)
第11条
 
前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
 
(基準日)
第12条

 
当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。
   2

 
前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には2週間前に公告するものとする。
 
(株主の住所等の届出)
第13条


 
当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。 届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。

 
        第3章   株  主  総  会
 
(召 集)
第14条
 
当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時株主総会は、随時必要に応じてこれを召集する。
 
(議 長)
第15条
 
株主総会の議長は、社長がこれに当たる。 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
 
(決議の方法)
第16条
 
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
 
(代理人)
第17条
 
株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
   2
 
前項の代理人は当会社の議決権を有する株主に限るものとし、且2人以上の代理人を選任することはできない。
 
(議事録)
第18条
 
株主総会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名又は記名押印する。

 
       第4章 取締役、監査役及び取締役会
 
(取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は7名以内とし、監査役は2名以内とする。
 
(取締役及び監査役の選任の方法)
第20条

 
当会社の取締役及び監査役は株主総会において発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により選任する。
   2 取締役の選任については累積投票の方法によらない。
 
(取締役及び監査役の任期)
第21条
 
取締役の任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
   2
 
任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
   3
 
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期が満了すべきときまでとする。
 
(役付取締役)
第22条
 
取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じ て、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
 
(代表取締役)
第23条
   2
 
社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。
 
(取締役会の召集)
第24条 取締役会は、社長がこれを召集し、その議長となる。
   2
 
取締役会の召集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
 
(決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
 
(議事録)
第26条
 
取締役会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、出席した取締役がこれに署名又は記名押印する。
 
(役員報酬)
第27条
 
取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

 
        第5章  計     算
 
(営業年度)
第28条
 
当会社の営業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
 
(利益配当金)
第29条
 
 利益配当金は毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主及び登録質権者に支払う。
   2
 
 利益配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
 
        第6章  附     則
 
(設立に際して発行する株式)
第30条
 
会社の設立に際して発行する株式の総数は200株とし、その発行価額は1株につき5万円とする。
 
(最初の営業年度)
第31条
 
当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成21年  月  日までとする。
    
 
(最初の取締役及び監査役の任期)
第32条
 
当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
(発起人の氏名、住所及び引受株数)
第33条
 
発起人の氏名、住所及び各発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次のとおりである。
   
  (住所)

 
  株式   株 (氏名)
 
  (住所)

 
  株式   株 (氏名)
 
  (住所)

 
  株式   株 (氏名)
 
  (住所)
    株式   株 (氏名)

 

 
 以上、株式会社     を設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
 
   平成  年  月  日

 
     発起人                印

 
     発起人                印

 
     発起人                印

 
     発起人                印

 

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