会社設立の方法


−手続きの仕方・費用等をわかりやすく解説しています。


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会社設立スケジュ−ル表

1. 設立発起人集会 ・・ 会社の基本事項を決定します。(会社の所在地、名称、事業目的、役員、資本金等) →チェックシ−ト
2. 商号調査・目的の
確認
・・ 法務局で目的の事前確認
商号の調査につきこちらへ
3. 定款の作成 ・・ 発起人全員の印鑑証明書を準備して、定款を作成、押印(実印)します。※1
4. 定款の認証 ・・ 公証人役場で公証人の認証を受けます。
5. 株式の引受け ・・ 発起設立の場合、定款に引き受ける旨の記載ができます
6. 株式の払込み ・・ 株式出資金の全額を払い込みます。
7. 役員の選出 ・・ 取締役、監査役の選任 ※2
8. 取締役会の開催 ・・ ・代表取締役の選任(取締役が2人以上の場合)
・本店の所在場所を決定 ※3
9. 出資払込金保管
証明書の取得 
・・ 発起設立の場合、金融機関の出資払込金保管証明書が不要となりました。
10. 設立事項の調査 ・・ 調査書の作成(現物出資等の有無)
11. 設立登記の申請 ・・ 株式を払込んだ日の翌日から2週間以内に法務局へ申請します。※4
12. 補正の確認
(訂正の有無の確認)
・・ 補正日に、法務局に登記が完了しているかを確認をします。(電話で確認できます) 訂正があるときは、法務局へ行く必要があります。
13. 設立手続き終了 ・・ 登記事項証明書(会社謄本)、印鑑証明書の取得
14. 払込銀行等へ会
社成立の申出
・・ 出資払込保管金の資本金化--会社名義へ
15. 法人設立の届け
(本店所在地で)
・・ 国税関係−税務署へ
都道府県民税、事業税関係−各都道府県税事務所へ
市町村民税−市町村へ
その他

※1 定款の見本
※2 募集設立では、発起人が株式の一部を引受け、株主の募集及び株式の申込みと出資金払込みの後、創立総会を開催し役員を選任することになります。
※3 定款に、本店を最小行政区画で---例えば「〇〇市」まで定めている場合です。
※4 会社成立の日は、11 の法務局へ申請した日となります。

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