| 類似商号禁止規定が削除されました。 |
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| ● 旧商法19条に、「他人が登記した商号は、同一市区町村内において、同一の営業のために、登記することができない。」 と規定されていました。 |
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| この規定があるため、設立の際、法務局で類似商号の調査をしてきたのです。 |
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| ところが、新会社法の施行にともない、この規定が削除されました。 |
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| それじゃあ、商号の調査の手間が省けた、と喜んでばかりいていいのでしょうか!? |
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| ● しかし、新会社法第8条には次のように規定されています。 |
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| 「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」 (1項) し、 |
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| 「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(2項) |
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| とすると、つまり、登記をすることができても、他の会社名や、誤認されそうな会社名を使用すると、営業上の利益を侵害するという理由で、訴えられる可能性があるいうことになります。 |
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| <結局>、同じ会社名はないか、誤認されそうな会社名はないか、調べた方がよさそうだということになります。 |
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| ● <また>、会社の事業目的の記載の仕方(こちらも重要です!)を確認はしておかないと、あとで訂正することになりかねないので、確認のためにも、一度は法務局へ足を運ぶことをお薦めします。(というのは、会社の目的は登記官という人間が判断しているからです。) |