会社設立の方法


−手続きの仕方・費用等をわかりやすく解説しています。


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会社機関(役 員)
 新会社法は、株式会社を次の4類型に分け、それぞれに合った機関選択を
用意しました。
  (1) 非公開会社である非大会社(中小会社)
  (2) 非公開会社である大会社
  (3) 公開会社である非大会社、 (4) 公開会社である大会社。
 しかし、株式会社の多くは (1)の類型に該当することから、当サイトでは、
(1)の類型を中心に解説しています。→ ※ 非公開会社
 1. 絶対的必要機関
(1) 株主総会
(2) 取締役
 2. 任意設置機関--定款の定めが必要。
(3) 取締役会
(4) 監査役
(5) 会計参与 (新設)


(1) 株主総会の権限拡大
a. 従来の取締役会の権限が大幅に株主総会の権限に移行しています。
→ 「株主総会は、会社法の規定する事項、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる」 とされました。
b. ただし、取締役会を置く会社では、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
(2) 取締役
a. 員数 --- 1人又は2人以上
b. 任期は --- 
 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時まで」 ですが、この「2年」を、定款で
「10年」に伸長することができます。
※この10年というのは、有限会社の取締役の要素を加味したものと考えられます。10年という長期間、経営を他人に任せるというのは非現実的であり、閉鎖的な親族が集まったような会社でしか考えられません。
c. 取締役が、株式会社の代表者となります。
取締役が2人以上いる場合は、代表取締役を選任することができます。
(3) 取締役会
a. 取締役会を置く場合、取締役は3人以上必要です。
この場合、代表取締役を選任しなければなりません。
(4) 監査役
a. 監査役は任意設置機関ですが、取締役会を置く場合は設置しなければなりません。
b. 監査役は、取締役の職務執行の監査権限をもちます。
c. 任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までですが、この「4年」を、定款で「10年」に伸長することができます。
(5) 会計参与
a. 会計参与は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書を作成する権限をもちます。
b. その資格は、公認会計士、監査法人又は税理士、税理士法人に限られています。
c. 任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までですが、この「2年」を、定款で「10年」に伸長することができます。



豆知識
※ 非公開会社
 会社の定款に、「譲渡による株式の取得について会社の承認を要する」 旨の定款の定め=株式譲渡制限規定 を設けている会社のことです。
※ 公開会社
 株式譲渡制限規定を設けていない会社のことです。
※ 大会社
 最終の事業年度における貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上の会社、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社。

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