会社設立の方法


−手続きの仕方・費用等をわかりやすく解説しています。


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合同会社
1 内 容
 (1) 出資者の全員が、有限責任社員ですが、
 (2) 会社の基本方針は、原則として,社員全員の一致により決定し、
 (3) 社員自らが、会社の業務の執行に当たる というものです。
 社員とは、会社法上、出資者を指し、 従業員のことではありません。
そして、その内部関係については、民法上の組合規律が適用されるという特徴をもっています。つまり社員の個性を重視した少人数向きの会社形態といえます。
  ※ 
   
2 株式会社との異同
 (1)機関
  a. 株式会社では、株主総会や取締役等が必要。
  b. 合同会社では、自由に設置可(規定がない)。
 (2)社員の権利内容
  a. 株式会社では、株主(社員)平等の原則が適用され、強行規定により
   規律される。
  b. 合同会社では、契約自由の原則が適用され、定款による規律にゆだ
   ねられる。 たとえば、利益配当額を、自由に設定できる。
 (3)持ち分の譲渡
  a. 株式会社では、株式の譲渡は自由。
  b. 合同会社では、他の社員の全員の一致が要求される。
 (4)会社と第三者との関係
   合同会社の社員は有限責任とされ、株式会社の株主の責任と共通して
  いるため、配当規制や債権者保護手続について、株式会社と同様の規
  制が適用されます。
 (5)出資
   社員の出資は、株式会社と同様、財産出資(金銭、その他の財産)に
  限られています。
3 設立費用
 (1)定款に貼る印紙代 4万円
  (電子定款による場合は、印紙代は不要となります。)
 (2)公証人による定款の認証代 0円 (公証人の認証は不要だからです。
 (3)登録免許税  6万円

4 合同会社設立登記申請時の定款について
●合同会社の原始定款(=設立時定款)は、公証人の認証は不要ですが、
会社に保管しておかなければならず、また、印紙税法により収入印紙4万円を貼っておかなければなりません。
●電子定款−収入印紙4万円が不要となる。
会社法は、定款を電磁気的記録で作成した場合(これを電子定款といっています。)、その情報については、電子署名しなければない旨を定めています。(パソコンで定款を作成し保存しておくだけではだめなのです)
ただ、電子署名を行うためには設備が必要となり、費用として9.1万円前後かかってしまいます。 詳細はこちら
 

 
 そこで、原始定款を電子定款として作成している場合、登記申請の添付の仕方はどうすればよいのか? というと
 電子定款をプリントアウトしたものの末尾に
「この定款の写しは、当会社が電磁的に作成し保管する定款の原本と相違ありません。 平成19年  月  日 代表社員 合同太郎  印」
と記載して、提出すれば足りるのです。


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