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新「会社法」(2006年5月1日施行)にもとづく、設立手続きの 方法を提供しています。 |
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| ● 改正の重要項目 |
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株式会社の役員 |
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取締役は、最低1人以上となり、取締役会及び監査役が 任意機関となりました。 また、新たな任意機関として、会計参与が設けられています。 |
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2 最低資本金規制の撤廃 |
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| 資本金1円からOKとなり、これにより設立しやすくなっています。 |
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| ただ、社会的信用という面からも資本金の設定は慎重にしましょう。 |
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| 3 会社の名称にロ-マ字が使用できます。 |
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| 4 株式会社の一本化。 |
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有限会社法が廃止され、有限会社は設立できなくなりました。 そして、有限会社の実質的な内容が株式会社へ移行されています。 |
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| 5 合同会社の創設 |
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| 新会社法により新設された、まったく新しい会社形態の登場です。 |
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| 6 有限会社から株式会社へ組織変更 |
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有限会社法が廃止されましたが、従来の有限会社の名称はそのまま使用できます。しかし一方、株式会社の名称を使用することができるのですが、それには一定の手続きが必要になってきます。 → 株主総会議事録 |
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| ☆ 定款の電子公証制度 |
定款の認証を受ける際、電子文書(電磁的記録)によって認証が受けられるようになりました。(FDを利用) この制度のメリットは印紙税の4万円が節約できることです ただし、本人がこの制度を利用するメリットはないようです。詳細へ |
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